○中山町観光協会補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町観光の発展のため、中山町観光協会が行う観光事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、中山町観光の発展に資する事業全般とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、10,700千円以内とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助交付申請額の変更(増額)

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び取得価格が30万円以上の機械器具及び施設は、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第31号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月15日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月11日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年9月13日から適用する。

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中山町観光協会補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第74号

(令和6年11月11日施行)