○中山町保証料補給補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、当町管内における中小企業者の資金繰り支援のため、中小企業者が山形県信用保証協会から信用保証を受けたとき、中小企業の経費負担軽減を該当する保証付貸付残高に対し、補給割合に応じた保証料の補給に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月20日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる内容は、山形県信用保証協会との契約に基づき補給するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、4,207千円以内とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、2月1日から9月末日までの期間及び10月1日から翌年1月末日までの期間ごとに、当該期間分をそれぞれ当該期間経過後1月以内に計算書を添付の上、請求するものとする。

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める変更に当たっては、協議の上、変更契約により行うものとする。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第30号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月4日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

中山町保証料補給補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第70号

(令和4年4月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 補助金/第5節 産業振興課
沿革情報
平成23年3月31日 告示第70号
平成24年3月30日 告示第30号
令和3年3月31日 告示第29号
令和4年4月4日 告示第34号