○中山町保証料補給補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、当町管内における中小企業者の資金繰り支援のため、中小企業者が山形県信用保証協会から信用保証を受けたとき、中小企業の経費負担軽減を該当する保証付貸付残高に対し、補給割合に応じた保証料の補給に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月20日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる内容は、山形県信用保証協会との契約に基づき補給するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、4,207千円以内とし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、2月1日から9月末日までの期間及び10月1日から翌年1月末日までの期間ごとに、当該期間分をそれぞれ当該期間経過後1月以内に計算書を添付の上、請求するものとする。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める変更に当たっては、協議の上、変更契約により行うものとする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第30号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月4日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。