○中山町農業用河川工作物応急対策事業費補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用河川工作物応急対策事業(以下「対策事業」という。)により最上堰土地改良区(以下「改良区」という。)が行う調査事業に対して、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、対策事業で改良区が実施する最上堰頭首口及び法面の整備に係る調査費の100分の25以内の額とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費の100分の71.08以内の額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第3条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第4条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第6条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町農業用河川工作物応急対策事業費補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第66号

(平成23年4月1日施行)