○中山町中山間地域等直接支払交付金交付規程
平成23年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町内の中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、里山の多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき中山町中山間地域等直接交付金事業(以下「交付金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)
(2) 中山間地域等直接支払推進交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第137号)
(3) 中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号)
(4) 山形県における特認地域及び特認基準の設定について(平成17年7月1日付け農政第547号)
(交付対象者)
第2条 この交付金の対象者は、前条各号に規定する実施要領等に基づき、町長の認定を受けた集落協定又は個別協定(以下「集落協定等」という。)の認定を受けている者とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第4条 交付金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 交付金額算定表(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付金収支報告書)
第7条 交付金を受けた者は、12月31日現在の状況を翌年1月31日まで提出するものとし、提出すべき書類は収支報告書(様式第6号)とする。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は交付金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
10a当たりの交付単価
(単位:円)
地目 | 区分 | 交付単価 | 規模拡大加算 | 土地利用調整加算 | 小規模・高齢化集落支援加算 | 法人設立加算 | ||
①通常単価 | ②8割単価 | 特定農業法人 | 農業生産法人 | |||||
畑 | 急傾斜 (勾配15度以上) | 11,500 (11.5) | 集落協定のうち農業生産活動等の体制整備として取り組む事項を実施しないもの。 | 500 (0.5) | 500 (0.5) | 1,800 (1.8) | 750 (0.75) | 500 (0.5) |
緩傾斜 (勾配8度以上/15度未満) | 3,500 (3.5) |
(注) 単価の欄の( )内の数字は、1m2当たりに換算した単価である。