○中山町森林地域整備活動支援交付金交付規程

平成23年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、適切な森林整備を通じて森林の有する多面的機能を発揮させることを目的として、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な活動を支援するため、次の各号に掲げる実施要領等に基づいた事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号 農林水産事務次官依命通知 最終改正 平成23年3月31日付け22林政経第262号 農林水産事務次官依命通知)

(2) 森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号 林野庁長官通知 最終改正 平成23年3月31日付け22林政経第263号 林野庁長官通知)

(補助対象事業等)

第2条 交付金の交付対象となる事業等は、町長が認定した森林施業計画に基づき実施する作業路網の改良活動とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、町長が認定した森林施業計画面積1ha当たり、5,000円以内の額とし予算の範囲内とする。

(交付金交付申請書)

第4条 交付金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 協定締結状況及び対象行為内訳表(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、交付金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(概算払)

第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)によるものとする。

(状況報告)

第7条 事業実施主体は、補助事業等状況報告書(様式第6号)に10月31日現在の状況を記載し、11月10日までに提出するものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 協定締結状況及び対象行為内訳表(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する交付金の額の確定の通知は、交付金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町森林地域整備活動支援交付金交付規程

平成23年3月31日 告示第64号

(平成23年4月1日施行)