○中山町有害鳥獣駆除事業補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町内における有害鳥獣による農作物等への被害を防止し、農作物等の安定生産を図るため、生産組織及び中山町鳥獣被害対策実施隊員が行う有害鳥獣駆除事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、有害鳥獣駆除に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生産組織については4万円以内、中山町鳥獣被害対策実施隊員については全額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(概算払)

第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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中山町有害鳥獣駆除事業補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第56号

(平成30年2月19日施行)