○中山町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町農業の担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)を借り受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者に対して行う基盤強化資金利子助成補助金の交付に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子助成補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で利子助成補助金を交付する対象者として適正と認めたものとする。
(交付対象資金)
第3条 利子助成補助金の交付対象資金は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)とする。
(交付対象限度額及び交付対象期間)
第4条 利子助成補助金の交付対象限度額及び交付対象期間は、それぞれ基盤強化資金の貸付限度額及び償還期間とする。
(利子助成補助金の対象経費)
第5条 町が交付する利子助成補助金の対象は、認定農業者が基盤強化資金を約定償還(繰上げ償還を含む)した場合、認定農業者が償還した利息額とする。ただし、認定農業者が、基盤強化資金を約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(翌日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合、認定農業者が償還した利息額も利子助成補助金の対象経費とする。
(利子助成補助金の額)
第6条 利子助成補助金の額は、償還前残額に公庫の貸付利率から選定された団体の利子助成率を差し引いた後の利率(以下「差引後利率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、認定農業者が償還した利息が、償還前残額に公庫の貸付利率を乗じて得た額を下回る場合は、認定農業者が償還した利息に、差引後利率を公庫の貸付利率で除した比率を乗じて得た額とする。
(事業の推進)
第11条 町は、利子助成補助金の交付を円滑に行うため、公庫及び融資機関等との密接な連携を図りながら利子助成補助金交付事業の推進に努めるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(中山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の廃止)
2 中山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成8年告示第17号)は廃止する。