○中山町全国農業担い手サミット等研修補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町の農業担い手の育成を図るため、当町の認定農業者で組織している中山町認定農業者連絡協議会が参加する全国農業担い手サミット等の参加経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、全国農業担い手サミット等への参加及びそれに準ずる研修の実施に要する交通費、宿泊費及び参加費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、上限2名以内の交通費、宿泊費及び参加費(親睦会費を除く)の3分の1以内の額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月3日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。