○中山町集落営農団体育成推進事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、当町農業を担う中山町内の集落営農組合(以下「組合」という。)の育成を図るため、組合が行う事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、組合が実施する事業活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、5万円以内とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。