○中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成事業実施規程

平成23年3月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という。)を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、呼吸器機能障害者の経済的負担の軽減と健康維持を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、町内に住所を有し、医師の処方による在宅酸素療法を行っている者のうち、身体障害福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳において呼吸器機能障害(ただし、1級、2級を除く)により交付を受けている者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1人当たり月額1,600円とし、予算の範囲内とする。

(認定申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のいずれかを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 在宅酸素療法に係る酸素濃縮器利用指示書(様式第2号)

(2) 在宅酸素療法に係る酸素濃縮器利用証明書(様式第3号)

(認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成認定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の認定者(以下「認定者」という。)を中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成認定者登録簿(様式第5号。以下「登録簿」という。)に登載し、管理するものとする。

(認定内容の変更)

第6条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成認定事項変更届(様式第6号)により、町長に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 町内において住所を変更したとき

(3) 助成金の振込指定口座に変更があったとき

2 町長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査の上、登録簿を修正するものとする。

(助成資格の喪失)

第7条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成資格喪失届(様式第7号)により、町長に届出なければならない。ただし、第1号の事由が生じたときは、認定者の戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者(以下「届出義務者」という。)がこれを行わなければならない。

(1) 死亡したとき

(2) 疾患が治癒し酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき

(3) 町内に住所がなくなったとき

2 町長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査の上、登録簿から抹消するものとする。

(助成金の支給)

第8条 認定者は、助成金の支給を受けようとするときは、毎年3月中に町長に対し中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成金請求書(様式第8号)により請求しなければならない。

2 助成金の支給は、第5条の規定により認定された日の属する月からとする。

3 第7条に規定する助成資格を喪失したときは、助成資格を喪失した月までの請求を行うことができる。この場合、第7条第1号の事由により助成資格を喪失した者にあっては、届出義務者がこれを行うものとする。

4 町長は、前各項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定の上、速やかに助成金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による支給を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中山町在宅酸素療法患者酸素濃縮器利用助成事業実施規程

平成23年3月25日 告示第10号

(平成24年3月19日施行)