○中山町「お達磨の桜」保存対策協議会設置要綱
平成23年9月12日
教委告示第10号
(設置)
第1条 中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、山形県指定天然記念物「お達磨のサクラ」及び「お達磨公園の桜」(以下「お達磨の桜」という。)の保存対策等について審議するため、中山町「お達磨の桜」保存対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 「お達磨の桜」の整備、保存、活用等に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 樹木医
(2) お達磨の桜公園維持管理組合代表
(3) お達磨の桜保存会会長
(4) 大字達磨寺・向新田協議会会長
(5) 中山町文化財保護審議会委員
(6) お達磨の桜公園管理者
(7) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務の代理をする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後初の会議は、教育委員会が招集する。
2 協議会の会議は、委員の定数の半数以上委員が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この協議会の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。