○中山町「お達磨の桜」保存対策協議会設置要綱

平成23年9月12日

教委告示第10号

(設置)

第1条 中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、山形県指定天然記念物「お達磨のサクラ」及び「お達磨公園の桜」(以下「お達磨の桜」という。)の保存対策等について審議するため、中山町「お達磨の桜」保存対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 「お達磨の桜」の整備、保存、活用等に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 樹木医

(2) お達磨の桜公園維持管理組合代表

(3) お達磨の桜保存会会長

(4) 大字達磨寺・向新田協議会会長

(5) 中山町文化財保護審議会委員

(6) お達磨の桜公園管理者

(7) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務の代理をする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後初の会議は、教育委員会が招集する。

2 協議会の会議は、委員の定数の半数以上委員が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この協議会の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

中山町「お達磨の桜」保存対策協議会設置要綱

平成23年9月12日 教育委員会告示第10号

(平成23年9月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成23年9月12日 教育委員会告示第10号