○中山町農地参考賃借料協議会設置要綱
平成23年7月27日
農委告示第1号
(設置)
第1条 中山町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、中山町内における農地の賃貸借契約の目安となる標準額を設定するため中山町農地参考賃借料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。
(1) 農業委員会委員 1名
(2) 農地の貸し手を代表する者 5名以内
(3) 農地の借り手を代表する者 5名以内
(4) 学識経験者 4名以内
(会長)
第3条 協議会の会長は、農業委員会委員を充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要に応じ委員以外の者から意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、農業委員会事務局に置く。
附則
この告示は、公布の日から施行する。