○中山町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成23年8月26日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の27及び第115条の33の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者等」という。)が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに事業者等業務管理体制の整備に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の実施主体等)

第2条 指導及び監査の実施主体は、中山町とする。ただし、より効果的に事実関係を把握できると認められるなど必要と認める場合には、山形県と合同で実施することができるものとする。

2 指導及び監査の対象は、町内に事業所を持つ事業者等とする。

(指導の方針)

第3条 適切な介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(指導対象の選定)

第5条 集団指導は、原則として全ての事業者等を対象とするが、指導内容により特定のサービスのみを対象とするなど適宜、事業者等を選定し実施する。

2 実地指導の対象事業者等は、次に掲げる事項に基づき選定する。なお、少なくとも当該指定又は許可(以下「指定等」という。)の有効期間内に1回以上実施するものとする。

(1) 厚生労働省が示す指導重点事項等に該当する事業者等

(2) 新たに指定を受けた事業者等

(3) その他町において実施する必要があると認める事業者等

(集団指導の方法等)

第6条 集団指導は、事業者等を一定の場所に集めて、講習等の方法により実施する。指導の対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ実施日時、場所、出席者、指導内容等を文書により事業者等に通知する。

2 指導方法は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求内容及び制度改正内容等について、講習等により行う。

なお、欠席した事業者等には、当日使用した資料を配布するとともに、必要に応じ個別に指導を実施する。

(実地指導の方法等)

第7条 実地指導は、厚生労働省が定める介護保険施設等実地指導マニュアル等に基づき、管理者等から関係書類等に基づき説明を求めるなどの面談方式で行う。

2 実地指導を実施する場合、指導の対象となる事業者等に対し、次に掲げる事項を指導実施日のおおむね1月前までに文書により通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業者の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定

(2) 対象施設等名及びサービス種別

(3) 実地指導の日時及び場所

(4) 実地指導担当者

(5) 指導事項

(6) 出席者

(7) 事前提出資料

(8) 準備すべき書類等

3 実地指導を実施する場合は、町の職員により構成する指導班を編成することとし、うち1名を指導班長とする。

4 指導結果の通知等は次の各号に基づき行うこととする。

(1) 指導班長は、実地指導終了後、事業者等に対し講評を行う。

(2) 実地指導の結果については、後日、文書により通知するものとし、改善を要すると認められる事項及び介護報酬の返還を要すると認められる事項がある場合は、必要に応じ期限を定めてその改善状況の報告を求める。

(3) 当該報告の受理後、改善状況を確認する必要がある場合は、職員を事業所等に派遣し確認を行う。

5 町は、指導の経過等を明らかにし、指導を効果的に実施するため、所管する事業者等に係る指導状況を記録し保管するものとする。

6 実地指導中に次に掲げる項目に該当する状況を確認した場合は、指導班長は直ちに町長にその状況を報告し、町長が監査に変更することが適当と認めた場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行う。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められた場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が不正若しくは著しい不当と認められた場合又はその疑いがある場合

(監査の方針)

第8条 監査は、第11条第1項に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象の選定)

第9条 監査は、次に示す情報により、指定基準違反又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)があると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会、県等からの通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者の情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(5) 実地指導において確認した情報

2 前項の規定のほか、次の事項に該当する場合においても監査を行うものとする。

(1) 度重なる指導によっても事業運営、施設運営、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求等に改善がみられないとき。

(2) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(監査の方法等)

第10条 監査を実施する場合には、監査の対象となる事業者等に対し次に掲げる事項を通知する。ただし、第7条第6項の手続により監査を実施する場合には、事業者等に対して口頭により第1号及び第2号の事項について告知の上行うものとし、後日、当該通知書を送付する。

(1) 監査の根拠規定

(2) 対象施設等名及びサービス種別

(3) 監査の日時及び場所

(4) 監査担当者

(5) 出席者

(6) 準備すべき書類等

2 監査方法は次に掲げる事項のとおりとする。

(1) 事業者等に対して、指定基準違反等と認められる事項又はその疑いがある事項に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 監査を実施するに当たっては、必要に応じて監査を実施する前に介護給付費請求書等による書面調査を行うとともに、当該事業者等からサービスの提供を受けた利用者等に対する実地調査を行う。

(3) 実施体制として、町の職員により構成する監査班を編成することとし、うち1名を監査班長とする。

(4) 監査担当者は、監査終了後速やかに監査調書を作成し、当該監査調書及び当該監査に係る書類等を審査の上、第11条第1項に定める行政上の措置の有無について決定する。

(5) 監査の結果、改善勧告等に至らないが改善を要すると認められる事項及び介護報酬の返還を要すると認められる事項がある場合は、後日、文書により通知し、必要に応じ期限を定めて改善状況の報告を求める。当該報告の受理後、改善状況を確認する必要がある場合は、職員を事業所等に派遣し確認を行う。

(監査の結果による行政上の措置等)

第11条 町は、監査の結果、指定基準違反等が認められる場合には、法第78条の9、第78条の10、第83条の2、第84条、第115条の18、第115条の19、第115条の28、第115条の29及び第115条の34に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき次に掲げる行政上の措置を行うことができる。ただし、指定基準違反が明らかな場合や緊急に措置を講ずる必要があると認められる場合には、監査を実施しないで勧告を行うことができる。

(1) 勧告

 事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 勧告を行った場合は、期限内に文書により改善報告を求めるものとする。

 指定地域密着型サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令

 事業者等が正当な理由がなく前号の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて文書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合は、その旨を公示する。

 命令を行った場合は、期限内に文書により改善報告を求めるものとする。

(3) 指定等の取消し等

 指定基準違反等の内容が法第78条の10各号、法第84条各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等に係る指定等の全部又は一部の効力の停止をすること(以下「指定等の取消し等」という。)ができる。

 指定等の取消し等を行った場合は、当該事業者等に対し、当該措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項等について文書により通知する。なお、取消し等を行った場合には、その旨を公示する。

2 町は、事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消し処分等」という。)に該当すると認められる場合は、当該事業者等に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する手続を行うものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

3 町は、介護給付費等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、保険者に対し事業者等の名称、返還金額等必要な事項及び法第22条第3項の規定により徴収等を行うよう通知する。この場合の返還期間は、原則として5年間とする。なお、返還の対象となった介護報酬に係る利用者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該事業者等に対して、当該自己負担額を利用者等に返還するよう指導する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、指導及び監査に関する必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

中山町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成23年8月26日 告示第110号

(平成30年4月1日施行)