○中山町芸術文化団体補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の芸術文化の向上を図り、郷土の歴史の発掘及び史跡等の管理保全のため、中山町芸術文化団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 中山町芸術文化協会
(2) 中山町郷土研究会
(3) 岩谷観音史跡保存会
(4) 黒塀のまちなみ保存活用協議会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 中山町内における芸術文化の向上に関する事業
(2) 中山町の郷土史研究、発表等に関する事業
(3) 岩谷観音史跡の保全、例祭典に関する事業
(4) 柏倉家住宅を中心とした町なみ保存・活用に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。
(1) 中山町芸術文化協会 192,000円以内
(2) 中山町郷土研究会 80,000円以内
(3) 岩谷観音史跡保存会 80,000円以内
(4) 黒塀のまちなみ保存活用協議会 500,000円以内
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受ける年度の6月30日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。