○中山町青少年育成団体補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における青少年の健全育成を図るため、町内の青少年育成団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 中山町子ども会育成会

(2) 中山町青少年育成町民会議

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 青少年の健全育成に関する事業

(2) 家族の健全化に関する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。

(1) 中山町子ども会育成会 124,000円以内

(2) 中山町青少年育成町民会議 240,000円以内

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受ける年度の6月30日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町青少年育成団体補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第82号

(平成23年4月1日施行)