○中山町社会教育団体補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の社会教育の充実を図るため、中山町社会教育団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 中山町婦人会

(2) 中山町女性団体連絡協議会

(3) 中山町映写クラブ

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 社会教育活動の充実に関する事業

(2) 中山町女性団体連絡協議会が実施する「女性まつり」事業

(3) 住みよい地域づくり活動に関する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。

(1) 中山町婦人会 80,000円以内

(2) 中山町女性団体連絡協議会 24,000円以内

(3) 中山町映写クラブ 24,000円以内

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受ける年度の6月30日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町社会教育団体補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第81号

(平成23年4月1日施行)