○中山町私立高等学校生徒学費補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第78号
中山町私立高等学校生徒学費補助金交付規程(平成4年告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、私立高等学校に在学している生徒の就学に係る保護者等の負担軽減を図るため、保護者等に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立高等学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置した高等学校をいう。
(2) 保護者等 私立高等学校に在学している生徒の父母又は現にその生徒を扶養している者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、毎年6月1日(以下「基準日」という。)において、私立高等学校に在学している生徒を有し、かつ、本町に住所を有する保護者等で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 当該年度の町民税が非課税の納税義務者
(3) 当該年度の町民税のうち、均等割額だけを課税される納税義務者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、基準日において私立高等学校に在学する生徒1人につき年額30,000円とし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 中山町私立高等学校生徒学費補助に関する調書(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
2 前項の申請の時期は、町長が別に定める。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による補助金を交付された者があると認めたときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月5日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。