○中山町生活道舗装整備事業補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、町における生活道路環境の向上と町道の整備促進を図るため、町内の自治会、町内会その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)が行う生活道路(以下「生活道」という。)の舗装整備に要する経費に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生活道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路以外の道で、現に一般通行の用に供されているものをいう。

(事業の要件)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる各号のすべてに該当しなければならない。

(1) 生活道の沿道に独立して居住の用に供することができる家屋が現に2戸以上建築されていること。

(2) 両端又は一端が公道に接しており、道路幅員が概ね2メートル以上あること。

(3) 境界が明確であり、工事に支障となる物件がないこと。

(4) 生活道の舗装は、アスファルト舗装とし、舗装の厚さが5センチメートル以上あること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が別に定める標準設計による工事に要する費用の2分の1以内の額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 生活道舗装整備事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 設計書及び見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 生活道舗装整備事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 生活道舗装整備事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町生活道舗装整備事業補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第75号

(平成23年4月1日施行)