○中山町更生保護女性会補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、女性の立場から犯罪の予防、青少年の非行防止及び犯罪者の更生等を図り、地域社会の浄化活動を促進することにより明るく安全なまちづくりに寄与するために、中山町更生保護女性会が実施する事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 更生保護思想の普及宣伝に関する事業
(2) 青少年の非行防止活動の実施に関する事業
(3) 保護司活動への協力及び非行少年の更生援助に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、12,000円以内とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 総会資料(会員名簿を含む。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。