○中山町交通安全関係団体補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町交通安全条例(平成11年条例第13号)第9条の規定に基づき、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、中山町内の交通安全関係団体(以下「団体」という。)に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 山形地区交通安全協会長崎支部
(2) 山形地区交通安全協会豊田支部
(3) 達磨寺・向新田交通少年団
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 交通安全意識の高揚に関する事業
(2) 交通安全の啓発運動に関する事業
(3) 交通安全の情報提供に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。
(1) 山形地区交通安全協会長崎支部 40,000円以内
(2) 山形地区交通安全協会豊田支部 40,000円以内
(3) 達磨寺・向新田交通少年団 24,000円以内
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 総会資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。