○平成24年度中山町役場消防隊運営経費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町消防機関の活動を補足し、火災等の災害による被害の軽減を図り、町民福祉の向上に寄与するため、中山町役場消防隊の運営に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 火災等の災害出動

(2) 小型動力ポンプ付積載車の通常点検

(3) 小型動力ポンプ等の操作訓練

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、600,000円以内とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第7条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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平成24年度中山町役場消防隊運営経費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第32号

(平成24年4月1日施行)