○中山町消防纒会補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における消防思想の普及高揚を図り、消防活動の円滑な体制を構築するために、中山町消防纒会が行う事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 消防思想の普及高揚に関する事業

(2) 消防団員の確保支援に関する事業

(3) 消防活動の支援に関する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、24,000円以内とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 総会資料(会員名簿を含む。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第7条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町消防纒会補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第29号

(平成23年4月1日施行)