○中山町消防水利用地借地料補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、消火活動に使用する消防水利の確保を図り、安全なまちづくりを推進するため、中山町内の自治会、町内会その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)が行う事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 防火水槽等設置用地の借地料

(2) 消火栓設置用地の借地料

(3) その他町長が適当と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、自治会等が支払った借地料の100分の45以内とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとし、補助金を受けようとする年度の1月末までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 防火水利用地所有者に支払った消防水利用地借用料の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第6条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第4条各号に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第7条 町長は、規則第15条に規定にかかわらず、第5条の通知をもって、規則第15条の補助金額の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(中山町消防水利用地借地料補助金交付要綱の廃止)

2 中山町消防水利用地借地料補助金交付要綱(平成20年告示第20号)は、廃止する。

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中山町消防水利用地借地料補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第28号

(平成23年4月1日施行)