○中山町消防施設整備事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、火災その他の災害に備え地域における防災活動を積極的に推進するため、消防及び防災の用に供する施設等の整備を行う中山町内の自治会、町内会その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 消防施設の設置予定場所を示す位置図
(4) 購入費又は工事費の見積書
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 購入費又は工事費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 この告示により補助金を受けて取得した資機材等は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(中山町消防用施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 中山町消防用施設整備費補助金交付要綱(平成20年告示第19号)は、廃止する。
附則(令和2年4月27日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第110号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象経費 | 基準額 | 補助金の額 |
消火栓用備品箱購入費 | 1個 20,000円 | 基準額の1/2以内 |
消火栓用備品箱台座購入費 | 1個 20,000円 | 基準額の1/2以内 |
消火栓用管鎗購入費 | 1本 10,000円 | 基準額の1/2以内 |
消火栓用ホース購入費 | 1本 30,000円 | 基準額の1/2以内 |
消防水利案内板購入費 | 1個 10,000円 | 基準額の1/2以内 |
消火栓用ハンドル購入費 | 1個 4,000円 | 基準額の1/2以内 |
消火栓用備品箱設置工事費 | 1箇所 30,000円 | 基準額の1/2以内 |
防火水槽土砂上げ作業及び土砂処分費 | 1回 100,000円 | 基準額の1/2以内 |