○中山町立小中学校運営経費補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町立小中学校(以下「小中学校」という。)における教育の振興を図るため、小中学校に対する補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の種別及び対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、事業に着手する日の10日前とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和3年8月25日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。
附則(令和5年8月1日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
補助金名 | 補助対象経費 | 補助金額又は補助率 |
修学旅行引率補助金 | 修学旅行引率経費のうち県費で支出されない経費 | 補助対象経費以内の額 |
修学旅行等キャンセル料補助金 | 修学旅行及び校外活動のやむを得ない事由による中止に伴う経費のうち、保護者が負担すべき児童生徒分の経費及び県費で支出されない教職員分の経費 | 補助対象経費以内の額 |
生徒指導補助金 | 生徒指導研修会経費 | 24,000円以内 |
中体連県大会等補助金 | 交通費、宿泊費及び参加費 | 補助対象経費以内の額 |
小中連携委員会補助金 | 各種研修会運営費 | 120,000円以内 |