○中山町妊婦健康診査費用助成事業実施規程

平成23年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する妊婦に対する健康診査(以下「健康診査」という。)に係る費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、妊婦の健康の保持増進を図るとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 健康診査を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により中山町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者

(健康診査の実施)

第3条 健康診査は、中山町と契約を締結した医療機関及び助産所(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、別表第1から別表第5までに掲げる回数及び実施時期に応じ、1回当たりの助成限度額と健康診査に要した費用のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。

(助成)

第5条 契約医療機関は、町が発行した妊婦健康診査受診票(兼)業務完了報告書又は多胎妊婦健康診査受診票(兼)業務完了報告書(以下「受診票」という。)を提示した助成対象者に対し費用を徴収するときは、助成金を差し引いた金額で徴収するものとし、後日町長に対し助成金を請求するものとする。(以下「代理受領方式」という。)

2 町長は、特にやむを得ないと認めたときは、契約医療機関以外で健康診査を行った助成対象者に対し、申請に基づき助成金を交付するものとする。(以下「償還払い方式」という。)

(代理受領方式)

第6条 契約医療機関は、健康診査を行った助成対象者を月毎に取りまとめの上、翌月の10日までに町長に対し、請求するものとする。

2 町長は、契約医療機関から提出された請求書の内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。

(償還払い方式)

第7条 償還払い方式に関しては、この告示のほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(償還払い方式の交付申請)

第8条 償還払い方式により助成を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに中山町妊婦健康診査費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 契約外医療機関が発行した領収書の写し

(2) 未使用の受診票

(3) 母子健康手帳

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(償還払い方式の交付決定の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、中山町妊婦健康診査費用助成決定通知書(様式第2号)により当該助成対象者に通知するものとする。

(償還払い方式の実績報告)

第10条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第8条に定める書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(償還払い方式の確定の通知)

第11条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第9条の通知をもって、規則第15条の助成金の額の確定通知をしたものとみなす。

(返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(中山町妊婦健康診査事業契約外医療機関で受診した妊婦に対する妊婦健康診査費用助成規程の廃止)

2 中山町妊婦健康診査事業契約外医療機関で受診した妊婦に対する妊婦健康診査費用助成規程(平成21年告示第46号)は、廃止する。

附則(平成24年3月9日告示第9号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年2月18日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年5月18日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成28年11月21日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月13日告示第39号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

回数

実施時期

実施項目

金額

(助成金の限度額)

毎回実施(超音波検査は必要に応じて)

各区分の時期において選択実施

1回目

初回(妊娠初期に1回)

健康状態の把握・定期検査・保健指導

(・超音波検査)

血液検査(血液型・血算・血糖・B型肝炎・C型肝炎・HIV・梅毒・風しん)

16,480円

2回目

妊娠初期から妊娠23週

健康状態の把握・定期検査・保健指導

(・超音波検査)


5,270円

3回目

5,790円

4回目

5,270円

5回目

妊娠24週から妊娠35週

健康状態の把握・定期検査・保健指導

(・超音波検査)

血液検査(血算・血糖)

B群溶血性レンサ球菌 (妊娠33週から37週までに1回)

8,680円

6回目

5,790円

7回目

5,790円

8回目

5,270円

9回目

5,790円

10回目

5,790円

11回目

妊娠36週から出産まで

健康状態の把握・定期検査・保健指導

(・超音波検査)

血液検査(血算) (1回)

B群溶血性レンサ球菌 (妊娠33週から37週までに1回)

10,530円

12回目

5,790円

13回目

5,790円

14回目

5,790円

別表第2(第4条関係)

回数

実施時期

実施項目

金額

(助成金の限度額)

各区分の時期において選択実施

各1回

妊娠初期から妊娠30週

HTLV―1(目安8回目までに)

1,590円

性器クラミジア(目安8回目までに)

3,780円

別表第3(第4条関係)

回数

実施時期

実施項目

金額

(助成金の限度額)

各区分の時期において選択実施

1回

初回(妊娠初期に1回)

子宮頸がん検診

3,650円

別表第4(第4条関係)

回数

実施時期

実施項目

金額

(助成金の限度額)

各区分の時期において選択実施

各1回

妊娠初期から妊娠23週

超音波検査(出産予定日決定等)

5,300円

超音波検査(子宮頸管長測定等)

5,300円

妊娠24週から妊娠35週

超音波検査(発育遅延、胎盤位置・羊水量異常検出等)

5,300円

妊娠36週以降

超音波検査(胎児発育、胎位等)

5,300円

別表第5(第4条関係)

回数

実施時期

実施項目

金額

(助成金の限度額)

毎回実施(超音波検査は必要に応じて)

5回

別表第1の他に追加で健康診査が必要と認められたとき(ただし多胎児を妊娠した妊婦に限る)

健康状態の把握・定期検査・保健指導

(・超音波検査)

各回5,000円

画像

画像

中山町妊婦健康診査費用助成事業実施規程

平成23年3月31日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)