○中山町社会福祉団体事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の社会福祉の向上及び増進のため、社会福祉団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額等)
第2条 補助金の対象団体、対象事業及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受ける年度の7月31日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、中山町社会福祉協議会に対する補助金の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して50日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の5月20日のいずれか早い日とする。
(帳簿の備付等)
第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月7日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象団体名 | 補助対象事業 | 補助金額 |
中山町民生児童委員協議会 | 委員相互の連携を図り、町民からの相談への対応や必要な援助等を円滑に行うための事業 | 2,482千円 以内 |
中山町社会福祉協議会 | 町民が地域で安心して暮らせるよう、地域の福祉向上を図るための事業 | 12,693千円 以内 |
中山町遺族会 | 町の戦没者遺族の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 40千円 以内 |
中山町身体障害者福祉協会 | 町の身体障がい(児)者の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 56千円 以内 |
中山町手をつなぐ育成会 | 町の知的障がい(児)者の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 16千円 以内 |
中山町母子寡婦福祉会 | 町の母子及び寡婦の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 16千円 以内 |