○中山町社会福祉団体事業補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の社会福祉の向上及び増進のため、社会福祉団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額等)

第2条 補助金の対象団体、対象事業及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受ける年度の7月31日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第4条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、中山町社会福祉協議会に対する補助金の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して50日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の5月20日のいずれか早い日とする。

(補助金額の確定の通知)

第6条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年11月7日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月10日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象団体名

補助対象事業

補助金額

中山町民生児童委員協議会

委員相互の連携を図り、町民からの相談への対応や必要な援助等を円滑に行うための事業

2,482千円

以内

中山町社会福祉協議会

町民が地域で安心して暮らせるよう、地域の福祉向上を図るための事業

12,693千円

以内

中山町遺族会

町の戦没者遺族の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業

40千円

以内

中山町身体障害者福祉協会

町の身体障がい(児)者の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業

56千円

以内

中山町手をつなぐ育成会

町の知的障がい(児)者の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業

16千円

以内

中山町母子寡婦福祉会

町の母子及び寡婦の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業

16千円

以内

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中山町社会福祉団体事業補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 補助金/第4節 健康福祉課
沿革情報
平成23年3月31日 告示第19号
平成23年8月24日 告示第107号
平成24年6月14日 告示第44号
平成24年11月7日 告示第75号
平成28年5月18日 告示第61号
平成29年3月10日 告示第23号
平成30年3月9日 告示第24号
平成31年3月29日 告示第45号
令和2年3月18日 告示第12号
令和3年1月27日 告示第4号
令和3年3月29日 告示第24号
令和4年3月30日 告示第23号