○中山町がん検診推進事業実施規程
平成23年6月13日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的として町が実施する特定の年齢に達した者に対して実施するがん検診に関し、必要な事項を定める。
(検診の種類)
第2条 町が実施するがん検診の種類は、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「がん検診」という。)とする。
(検診方法)
第3条 がん検診の方法は、がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定める検診項目とし、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 子宮頸がん検診 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診
(2) 乳がん検診 問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィー検査)
(3) 大腸がん検診 問診、便潜血反応検査(2日分)
(対象者)
第4条 がん検診の対象者は、中山町に住所を有する者であって、別表に掲げる年齢の者(以下「対象者」という。)とする。
2 前項に規定する対象者については、台帳を整備し、対象者が転入又は転出したことが判明したときは、その都度台帳を整備するものとする。
(通知書及び検診手帳の送付)
第5条 町長は、対象者に対して、がん検診の費用が無料となる旨を記載した無料検診対象者へのお知らせ(以下「通知書」という。)及び検診手帳を送付する。
2 通知書の有効期限は、発行の日から当該年度の2月末日までとする。
(実施機関)
第6条 がん検診は、町長が別に定める医療機関等(以下「実施機関」という。)に業務を委託して行うものとする。
(検診の実施)
第7条 対象者は、通知書を実施機関に提出するとともに、次項に規定する本人確認を受けた後、がん検診を受診するものとする。
2 実施機関は、対象者が提出した通知書に記載された氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)と、当該対象者の運転免許証、個人番号カード等に記載された氏名等を照合して、本人確認を行わなければならない。
3 実施機関は、検診した対象者をがん検診受診者名簿に記録しなければならない。
(助成方法)
第8条 実施機関は、対象者が提出した通知書を添えて、がん検診に要した費用を月ごとに取りまとめの上、検診月の翌月に町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった日から30日以内に検診費用を当該実施機関に支払うものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(中山町女性特有のがん検診推進事業実施要綱の廃止)
2 中山町女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成22年告示第38号)は廃止する。
附則(平成24年6月14日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月31日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月27日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月10日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第127号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
がん検診の種類 | 対象要件 |
子宮頸がん検診 | 前年度に20歳に達した女性 |
乳がん検診 | 前年度に40歳に達した女性 |
大腸がん検診 | 前年度に40歳に達した者 |