○中山町単位老人クラブ活動費補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉の向上を図るため、地区の老人クラブが行う事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象の経費は、次のとおりとする。
(1) 単位老人クラブが主体となって行う、生きがいづくりに関する活動、社会奉仕活動、健康の増進に関する活動及び地域の見守り活動等に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
(2) 中山町老人クラブ連合会会費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内の額とする。
(1) 前条第1号に定める経費のうち、山形県老人クラブ活動助成費補助金の対象となる経費を上限として、均等割、会員数を考慮して算出した額
会員数 | 補助上限額 |
30人以下 | 25,000円 |
30人を超える | 50,000円 |
(3) 前条第2号に定める会費の10分の10の額
2 前項第2号の規定にかかわらず、次の経費は補助対象経費としない。
(1) 食糧費(町長が認めたものを除く)
(2) 単位老人クラブ構成員の人件費等
(3) その他町長が不適当と認める経費
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 補助交付申請額の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 同日前にされた交付の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。






