○中山町消費生活研究会補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費者の利益を保護し、消費生活の安全と向上を図るため、中山町消費生活研究会が行う消費者啓発事業等に要する費用に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、中山町消費生活研究会が実施する消費者啓発事業等に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、年額15,000円以内とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。