○中山町簡易水道組合施設整備補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に存する簡易水道組合(以下「組合」という。)が所有する施設及び機械設備の工事に要する費用に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象となる組合は、次のとおりとする。

(1) 柳沢簡易水道組合

(2) 土橋簡易水道組合

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道施設及び機械設備の工事に要する経費

(2) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の20パーセント以内とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 工事費の内訳が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助交付申請額の変更(増額)

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 中山町簡易水道組合施設整備補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、中山町簡易水道組合施設整備補助金事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、中山町簡易水道組合施設整備補助金の(変更)交付決定について(様式第5号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 工事費に係る工事請負契約書の写し

(4) 工事費に係る領収書の写し

(5) 完成写真(着工前・着工後の状況を示す写真)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町簡易水道組合施設整備補助金の額の確定について(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、組合から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が30万円以上の機械設備及び施設)は、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町簡易水道組合施設整備補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第40号

(平成23年4月1日施行)