○中山町衛生組合連合会補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主的な衛生管理の普及促進を図り、きれいで住みよい生活環境を構築するため、中山町衛生組合連合会(以下「連合会」という。)が実施する環境保全促進事業等に要する費用に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 連合会が実施する環境保全事業に要する経費
(2) 防疫薬品購入斡旋事業に要する経費
(3) コンポスター購入斡旋事業に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、予算の範囲内とする。
(1) 前条第1号に要する経費の補助金の額は、96,000円以内とする。
(2) 前条第2号に要する経費の補助金の額は、斡旋により注文された額の2分の1以内の額とする。
(3) 前条第3号に要する経費の補助金の額は、コンポスターの小型(容量230l以下)1台に付き3,000円以内、大型(容量330l以上)1台に付き4,000円以内とする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、連合会から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。
(帳簿の備付等)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。