○中山町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、中山町消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力する事業所その他の団体を消防団協力事業所として認定し、消防団協力事業所表示証を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号に規定する協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長、区長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、中山町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業所案内その他事業所の業務内容が分かる書類

(2) 第4条各号に掲げる認定基準のいずれかに該当することを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類等

2 前項の申請書は、正副2部提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により申請書の提出があったときは、その記載事項等を確認したうえで、受付印を押印した副本を申請事業所等に返戻するものとする。

4 消防団長等は、第4条各号に掲げる認定基準のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業所等の同意を得て、中山町消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により町長に対し推薦することができる。

(認定)

第4条 町長は、前条の規定による申請又は推薦について、当該事業所等が次の各号に掲げる認定基準のいずれかに該当すると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防関係法令に違反していると認められるときは、認定しないものとする。

(1) 従業員が消防団員として、2名以上入団している事業所等

(2) 従業員の就業時間中における消防団活動(災害出動等をいう。)を認め、かつ、給与等不利な処遇をしない事業所等

(3) 災害時等における資機材等の提供、訓練場所又は施設用地の提供等、消防団活動を支援している事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により協力事業所の認定をしたときは、当該事業所等に対し消防団協力事業所表示証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、協力事業所として認定した事業所等の所在地が他の市町村にあり、事業所等が前条に掲げる認定基準に該当する場合において、当該事業所等に勤務する消防団員が他の市町村の消防団に所属するときは、当該市町村の長と消防団協力事業所表示証連名表示依頼書(様式第4号)により依頼し、その同意を得た上で当該市町村の名称を表示証に併記するものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、交付を受けた表示証を事業所等の見やすい場所に表示するものとする。

2 表示証の交付を受けた協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像等により事業所等が協力事業所である旨を表示することができる。この場合において、協力事業所等は、表示証の写しを同率に拡大し、又は縮小して使用することができる。

(認定の有効期間)

第7条 協力事業所の認定の有効期間は、原則として、認定の日から起算して2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号)の規定により総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受け、かつ、当該消防庁表示証に係る有効期間の満了の日が当該認定の有効期間の満了の日以後の日であるときは、当該消防庁表示証に係る有効期間の満了の日までとする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等は、前条に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び認定の継続の意思を任意の様式による書面で確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第8条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所の認定を取り消すものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。

(4) 前3号のほか、協力事業所として適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取消したときは、当該事業所等に対し、その理由を付して中山町消防団協力事業所認定取消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(表示証交付整理簿の備付け)

第9条 町長は、表示証の交付に際して、中山町消防団協力事業所表示証交付整理簿(以下「交付整理簿」という。様式第6号。)を備付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

2 前項に規定する交付整理簿の保存期間は、永久保存とする。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、消防団協力事業所の名称、中山町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 町長は、別に定めるところにより、協力事業所に対して感謝状を贈呈することができる。

(所掌)

第12条 この告示に関する事務は、総務広報課において所掌する。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、中山町消防団協力事業所表示制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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中山町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年3月31日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)