○中山町防犯灯設置費等補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の夜間における犯罪の防止及び町民の安全の推進を図るため、中山町内の自治会、町内会その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)が行う防犯の用に供する防犯灯施設の設置及び管理経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間において道路歩行中に発生する犯罪及び事故を未然に防止する目的で自治会等が設置する公衆街路灯をいう。
(2) 防犯灯の設置 防犯灯が設置されていない場所に新設することをいう。
(3) 防犯灯の更新 防犯灯が設置されているが機能の低下等により新たな器具に取り替えることをいう。
(4) 防犯灯の撤去 防犯灯の老朽化又は不要となったことに伴い、防犯灯を撤去し、廃止することをいう。
(5) 管理経費 防犯灯に係る電気料をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 防犯灯の設置又は更新並びに撤去に関する事業
(2) 防犯灯の維持管理に関する事業
(3) その他町長が適当と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第1号の事業に要する補助金の額は、一基当たり次に掲げる額とする。
ア 既設支柱を利用して防犯灯を設置する場合の補助金の額は、防犯灯の設置工事に要する経費の2分の1以内の額とし、20,000円を限度とする。
イ 支柱を新設して防犯灯を設置する場合の補助金の額は、支柱の設置工事に要する経費の2分の1以内の額とし、10,000円を限度とする。
ウ 防犯灯及び支柱を設置する場合の補助金の額は、防犯灯及び支柱の設置工事に要する経費の2分の1以内の額とし、30,000円を限度とする。
エ 防犯灯を撤去する場合の補助金の額は、防犯灯の撤去工事に要する経費の2分の1以内の額とし、10,000円を限度とする。
(2) 前条第2号の事業に対する補助金の額は、補助金を受けようとする年度の12月1日現在において自治会等が維持管理する防犯灯の数に800円を乗じて得た額の合計額とする。
(3) 前条第3号の事業に対する補助金の額は、町長が別に定める。
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 設置場所を示す位置図、設置又は撤去工事費の見積書の写し又は管理経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 防犯灯の設置又は更新に要した費用の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 この告示により補助金を受けて取得した器具等は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(中山町防犯灯管理費補助金交付要綱の廃止)
2 中山町防犯灯管理費補助金交付要綱(平成20年告示第21号)は、廃止する。
附則(平成26年3月26日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月10日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。