○中山町社会福祉法人等利用者等負担軽減事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者であり、かつ、生計困難者である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)について、介護保険サービス利用者の利用者負担額を軽減する事業を行う社会福祉法人等に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助の対象となるのは、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年3月31日厚生労働省老発第0331017号)に基づき、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、町長に対してその旨の申出を行った社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が提供したサービスに係る利用者負担額のうち、軽減に要した費用とする。
2 補助の対象となる費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護訪問介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減割合)
第3条 補助の対象となる軽減割合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める利用者負担の4分の1とする。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イに規定する者の軽減割合は、利用者負担の2分の1とし、生活保護受給者については利用者負担の全額とする。
2 前項の規定により軽減する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。
(対象者)
第4条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町が行う介護保険の被保険者のうち法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者で、次に掲げる全てを満たす者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の減額を受けている者を除く。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ)を課されていない世帯で、当該世帯の年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 当該世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 当該世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 次条に規定する申請者が、負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 次条に規定する申請者が、介護保険料を滞納していないこと。
(確認申請)
第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、利用者負担軽減対象として決定したときは、申請者に対して、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。
3 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月、5月、6月又は7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。
4 利用者がサービスを受けるときは、事前に確認証を法人等に提示するものとする。
5 利用者は、第4条に規定する要件を満たさなくなったとき又は有効期限に至った時は、遅滞なく確認証を返却するものとする。
(高額介護サービス費等の適用)
第7条 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の適用は、この告示に基づく軽減の適用後に行うものとする。
2 補助金の額は、法人等が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。)に対する一定割合(1パーセント)を超えた部分に、2分の1を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係る補助金の額は、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。)に対する割合が10パーセントを超えた部分について、その全額とする。
4 補助金の算定に当たっては、事業所(施設)単位として行うものとする。
(交付申請)
第9条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金所要額調書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業実績報告)
第11条 事業実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金精算額調書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(中山町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減措置事業実施要綱の廃止)
2 中山町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成12年告示第51号)は、廃止する。
附則(平成27年2月18日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(確認証の有効期限についての特例)
2 サービスを受ける日の属する月が平成27年7月である第4条に定める法第41条第1項に規定する要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入所者に係る第6条第3項の適用については、同項中「4月、5月又は6月」とあるのは「4月、5月、6月又は7月」と、「6月末日」とあるのは「7月末日」とする。