○中山町農業集落排水処理施設使用料の減免に関する取扱規程

平成23年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定による使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(使用料の減免の対象及び額)

第3条 使用料の減免の対象及び額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成11年規則第8号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号の規定による世帯員を確認する基準日(以下「基準日」という。)の翌日以降に世帯員が死亡又は施設の使用箇所に住所を有しないこととなった場合 当該世帯員1人につき算定される額の全額

(2) 現に使用料の算定に係る世帯員であって、30日以上連続して福祉施設等に入所又は医療機関等に入院している者が、生活の本拠としている地に住所を移転することが困難であると認められる場合 当該世帯員1人につき算定される額の全額

(3) その他町長が公益上特別の理由があると認める場合 町長が別に定める額

(使用料の減免の期間)

第4条 使用料を減免する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当するものとして減免する場合 規則第8条第1項に規定する申請(以下「減免申請」という。)に基づき、同条第2号に規定する通知(以下「減免通知」という。)を行った日の属する月の翌月から当該年度の3月までの期間

(2) 前条第2号に該当するものとして減免する場合 減免申請に基づき減免通知を行った日の属する月の翌月から当該年度の3月までの期間とする。ただし、基準日において福祉施設等に入所又は医療機関等に入院している者が、基準日の属する月に減免申請を行い、これに基づいた減免通知を受けた場合については、基準日の属する月から当該年度の3月までの期間とする。

(3) 前条第3号に該当するものとして減免する場合 町長が別に定める期間

(減免の取消し)

第5条 第3条各号の規定により使用料の減免を受けた者(以下この条において「被減免者」という。)は、その後において減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき、使用料の減免を取り消すことを決定したときは、その旨を被減免者に通知するものとする。

3 使用料の減免の取消しは、被減免者に係るその減免の取消しを決定した日の属する月の翌月分の使用料から適用する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、使用料の減免に関する取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に使用料の減免を受けているものは、この告示の相当規定により減免を受けているものとみなす。

(平成25年3月26日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

中山町農業集落排水処理施設使用料の減免に関する取扱規程

平成23年3月31日 告示第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成23年3月31日 告示第16号
平成25年3月26日 告示第16号