○就学義務の猶予又は免除に関する取扱規程

平成23年2月24日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学義務の猶予又は免除について必要な事項を定めるものとする。

(願い出)

第2条 法第18条に掲げる事由があり、その保護者が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき願い出をする場合は、就学義務猶予(免除)(様式第1号)に教育委員会が指定する証明書等を添えて提出しなければならない。

(認否の決定及び通知)

第3条 教育委員会は前条の願い出により就学義務の猶予又は免除を決定した場合は、就学義務猶予(免除)決定通知書(様式第2号)を当該保護者及び学校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、前条の規定による願い出に係る事由が法に掲げる事由に該当すると認められないときは、理由を付して当該保護者に通知するものとする。

(理由の消滅)

第4条 前条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由が消滅した場合は、教育委員会に対し就学義務猶予(免除)理由消滅届(様式第3号)をもって速やかに届けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を学校長に通知するものとする。

(決定の取消し)

第5条 教育委員会は、第2条の規定による保護者からの願い出に虚偽の記載があると認められるときは、決定を取消すことができる。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、就学義務の猶予又は免除の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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就学義務の猶予又は免除に関する取扱規程

平成23年2月24日 教育委員会告示第2号

(平成23年2月24日施行)