○山形市・上山市・天童市・山辺町・中山町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成23年3月31日
告示第15号
(名称)
第1条 この会の名称は、山形市・上山市・天童市・山辺町・中山町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、山形市、上山市、天童市、山辺町及び中山町の地域(以下「山形地区」という。)における特定非営利活動法人等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録を得て行われる有償のボランティア輸送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性並びに福祉有償運送の実施に伴う安全性の確保及び旅客から収受する対価、旅客の利便の確保に係る方策等について協議するために設置する。
(協議会の設置等)
第3条 山形市、上山市、天童市、山辺町及び中山町(以下「各市町」という。)は、協議会を共同で設置し、これを主宰する。
(協議事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 特定非営利活動法人等による福祉有償運送の実施に伴う法第79条の登録等に関すること。
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。
(3) その他福祉有償運送について必要と認められること。
(構成員)
第5条 協議会は、次に掲げる団体の長又はその指名する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。この場合において、当該団体等は、1人の構成員を選出するものとする。
(1) 国土交通省東北運輸局山形運輸支局
(2) 山形地区に関係するボランティア団体
(3) 山形地区の民生委員・児童委員
(4) NPO法人山形県腎友会
(5) 日本ALS協会山形県支部
(6) 山形県ハイヤー協会
(7) 山形県ハイヤータクシー協会
(8) 山形地区ハイヤー協議会
(9) 全国自動車交通労働組合連合会山形地方本部
(10) 全国交通運輸労働組合総連合山形県支部
(11) 山形地区において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(12) 山形市
(13) 上山市
(14) 天童市
(15) 山辺町
(16) 中山町
(役員等)
第6条 協議会に会長を置き、第9条の規定により協議会の事務局を置く山形市から選出された構成員が務める。
2 協議会に副会長を置き、各市町から選出された構成員のうち会長の指名した者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、構成員の半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席構成員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長が決定する。
4 協議会の議事は、原則として公開とする。
5 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、次に掲げる者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(1) 福祉有償運送を実施している特定非営利活動法人等
(2) 山形県職員
(3) その他必要と認められる者
(開催)
第8条 協議会は、次の場合に開催する。
(1) 法第79条の登録及びその更新が予定されているとき。
(2) その他福祉有償運送の適正な実施について必要と認められるとき。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、山形市の福祉有償運送所管課が担当し、庶務を処理する。
(相談等の窓口)
第10条 各市町は、福祉有償運送に関する相談、苦情等に対応するため、連絡・通報窓口を置くものとする。
(守秘義務)
第11条 構成員又は構成員であった者は、協議会で知り得た事柄、情報等を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第12条 協議会において協議された事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等に申請を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第24号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。