○中山町土地開発公社資金貸付規程

平成23年3月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、中山町土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、町がその事業運営に必要な資金を貸し付けることにより、公社の経営健全化に資することを目的とする。

(貸付金の限度額)

第2条 公社資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額は、予算の範囲内において町長が定めるものとする。

(貸付条件)

第3条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるところによる。

(1) 貸付利率 市場金利の状況を基に町長が決定する。

(2) 貸付期間 貸付日の属する年度の末日までとする。

(3) 償還日及び償還方法 貸付期間満了日に貸付金及び利息の合計額を一括して償還するものとする。

(貸付申請)

第4条 公社は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、中山町土地開発公社資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査のうえ、貸付金を貸し付けることを適当と認めたときは、中山町土地開発公社資金貸付決定通知書(様式第2号)により、公社に通知するものとする。

(請求書の提出)

第6条 公社は、前条の規定により貸付けの決定を受け、資金を借り入れようとするときは、貸付金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第7条 町長は、貸付日に中山町土地開発公社資金借用証書(様式第4号)と引換えに貸付金を交付するものとする。

(貸付けの取消し等)

第8条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公社に対して貸付金の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき

(3) 公社が解散したとき

(契約解除)

第9条 町長は、財政運営上必要と認めるときは、貸付期間満了前であっても貸付金の全部又は一部を返済請求できるものとし、公社は、請求のあった貸付金を返済しなければならないものとする。

2 公社は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済しようとするときは、あらかじめ中山町土地開発公社資金繰上償還申出書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(借用証書の返還)

第10条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、当該貸付金に係る借用証書を公社に返還するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、貸付金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

中山町土地開発公社資金貸付規程

平成23年3月25日 告示第9号

(平成23年3月25日施行)