○中山町パブリック・コメント手続実施要綱

平成22年9月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、パブリック・コメント手続に関する基本的事項を定め、町民等の意見を積極的に町政に反映させることにより、町の行政運営における透明性の向上と公正の確保を図るとともに、町民の町政への積極的な参画を促進し、もって町民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 次条各号に規定する対象となる政策等について、事前にその政策等の案を公表し、町民等から意見、提言及び専門的な知識等(以下「意見等」という。)を求め、その意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにする一連の手続をいう。

(2) 町民等 次に掲げるものをいう。

 本町の区域内に住所を有する者

 本町の区域内に事務所又は事業所を有する者

 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本町の区域内に存する学校に在学する者

 からまでに掲げる者のほか、パブリック・コメント手続に係る政策等に利害関係を有すると認められる者

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、各行政分野における部門別の基本計画、指針等の策定又は改定

(2) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 広く町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリック・コメント手続を実施することが適当であると認めたもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。ただし、第1号の規定に該当する場合において、パブリック・コメント手続を実施しないときは、政策等の実施後に町民の意見等を聴くよう努めるものとする。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの

(2) 軽微なもの又は政策等の立案に当たり、実施機関の裁量の余地が少ないもの

(3) 政策等の立案に当たり、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 当該政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 当該政策等の案の概要

(3) 町民等が当該政策等の案を理解するのに必要と認めるもの

(予告)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定により政策等の案を公表するときは、原則として次に掲げる事項を町広報紙及び町ホームページに掲載して、当該パブリック・コメント手続の予告を行うものとする。

(1) 当該政策等の案の名称

(2) 当該政策等の案に対する意見の提出方法及び提出期間

(3) 当該政策等の案の入手方法

(公表の方法)

第7条 実施機関は、政策等の案及び第5条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、前項各号に規定する方法により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略して公表することができる。

(意見等の提出)

第8条 実施機関は、町民等が意見等を提出するために必要な期間を考慮し、1月程度を目安とする意見等の提出期間及び提出方法を定め、当該政策等の案等を公表する際にこれを明示するものとする。

2 前項の提出方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(2) 郵送による提出

(3) ファクシミリの利用による提出

(4) 電子メールの利用による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、前項の規定により収集した当該意見等を提出した者に係る情報については、公表しないものとする。ただし、実施機関が意見等の募集に当たり、公表することを明示していた場合は、この限りでない。

(意見等の処理)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の意思決定を行ったときは、提出された意見等に対する実施機関の考え方及び政策等の案を修正したときにあっては、その修正内容を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、その件数など統計的な数値のみを公表し、その他の部分については、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見等の内容が特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と認められるもの

(2) 賛否の結論のみを示したもの

(3) 政策等の実施対象に合致しないもの

(4) 前条の意見等の提出に係る規定に反して提出されたもの(実施機関が政策等の案を修正するに当たり参考とした意見等を除く。)

3 実施機関は、提出された意見等に対して提出者への個別の回答は行わないものとし、前項の規定による公表に当たり、提出された意見等のうち類似の意見等をまとめ、これに対する実施機関の考え方を公表することができるものとする。

4 第7条第1項の規定は、前2項の規定による公表の方法について準用する。

(手続の特例)

第10条 前4条の規定にかかわらず、実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリック・コメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って対象事案の決定を行う場合においては、パブリック・コメント手続を実施することを要しない。

(町長への事前報告)

第11条 町長以外の実施機関は、パブリック・コメント制度を実施しようとするときは、あらかじめ政策等の案及び当該案に係る第5条第2項各号に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

2 町長以外の実施機関は、第9条第2項の規定により意見等の概要を公表しようとするときは、あらかじめ公表する内容を町長に報告しなければならない。

(実施状況の公表)

第12条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている政策等の一覧を作成のうえ、閲覧に供するとともに、町ホームページに掲載して公表するものとする。

2 前項の政策等の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の名称

(2) 公表日

(3) 意見等の提出期限

(4) 政策等の案等の入手方法及び問い合わせ先

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用する。ただし、この告示の施行の際、現に策定の過程にある政策等については、この限りでない。

中山町パブリック・コメント手続実施要綱

平成22年9月1日 告示第43号

(平成22年9月1日施行)