○中山町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱
平成22年9月1日
告示第42号
(設置)
第1条 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業の一体的かつ連携して実施する総合的な放課後対策事業(以下「放課後子ども総合プラン」という。)を推進するため、中山町放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営委員会は、放課後子ども総合プランに関し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画の策定に関する事項
(2) 協力者等の人材確保の方策に関する事項
(3) 実施後の検証及び評価に関する事項
(4) 前各号に掲げる事項のほか、実施について必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 中山町立小学校長
(2) 中山町立小学校PTA会長
(3) 中山町青少年育成町民会議会長
(4) 中山町学校安全指導員
(5) 中山町主任児童委員
(6) 中山町内の学童クラブ運営者
(7) 前各号に掲げる者のほか、特に町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、健康福祉課に置く。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 施行日以後、最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成27年3月30日告示第28号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。