○中山町ふるさと塾推進事業補助金交付規程

平成22年6月16日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、山形県市町村総合交付金交付規則(平成10年山形県規則第59号)に基づく山形県市町村総合交付金(以下「交付金」という。)における「山形の宝」育成事業(ふるさと塾)(以下「事業」という。)に採択された町内の団体(以下「団体」という。)に対し補助金を交付するため、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、子どもたちに地域の文化等を伝承する活動の基盤づくりを行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 事業の実施に要する経費で、町が適当と認めたもの

(2) 前号の規定にかかわらず、団体の性格、事業等の特殊性により必要と認められる場合の運営費で、町が適当と認めたもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付金の範囲内による額とする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第5条に規定する補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業運営の概要書(事業の概要、目的、内容及び団体の規約、名簿等)

(2) 事業計画書、収支予算書(様式第1号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、速やかに中山町ふるさと塾推進事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請団体へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了した場合は、事業の完了日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、規則第14条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書、収支決算書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた団体が次の一に該当したときは、補助金の全部又はその一部について返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段で補助金の交付を受けたとき

(2) 運営や事業施行の方法が不適当で補助金の目的を達することができないと認められるとき

(雑則)

第10条 この告示で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月14日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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中山町ふるさと塾推進事業補助金交付規程

平成22年6月16日 告示第39号

(平成24年6月14日施行)