○中山町ごみ袋等支給事業実施要綱
平成22年6月2日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭系ごみに係る手数料の有料化に伴い、次条において規定する世帯の負担軽減を図るため、中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)第6条に規定する手数料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、毎年7月1日時点において、この町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定に基づき作成される住民基本台帳をいう。)に記録されている者で構成される世帯で、条例第6条第1号から第3号までに規定する世帯のほか、同条第4号の規定による特別の事情があると町長が認める世帯として、次の各号の一に該当する世帯で、かつ、世帯員全員の合計所得金額が0円(給与所得を有する者、公的年金等に係る雑所得を有する者若しくは給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方を有する者又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第27条に規定する家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例により所得を算定する者については、合計所得金額が10万円以下)の世帯とする。
(1) 毎年7月1日において、満65歳以上である者のみで構成される世帯
(2) 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者が構成員である世帯
(3) 療育手帳でA判定を所持する者が構成員である世帯
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者が構成員である世帯
(5) 夫又は妻と死別または離別により、妻又は夫が18歳以下の子(障がい者の場合は20歳未満)を扶養している世帯及び、両親がいない状態にある18歳以下の子(障がい者の場合は20歳未満)を扶養している世帯
(減免の内容)
第3条 町長は、前条の規定に該当する世帯(以下「支給対象世帯」という。)からの申請に基づき、有料の指定袋等(以下「ごみ袋等」という。)を無償で支給するものとする。
2 ごみ袋等の支給枚数は、前年の一人当たりのごみ排出量を算出し、一人当たりの必要枚数を決定し各世帯の世帯員数を乗じた枚数とする。ただし、三人世帯分のごみ袋を限度とする。
3 年度の途中で転入し、申請を行った世帯については、当該期間における残月数分のごみ袋等を支給する。
4 前3項の規定により支給した後において支給対象世帯でなくなった場合であっても、当該年度においては、既に支給したごみ袋等の返還は求めないものとする。
(支給申請)
第4条 ごみ袋等の支給を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、中山町ごみ袋等支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定によりごみ袋等の支給を決定した世帯に対し、遅滞なくごみ袋等の支給を行うものとする。
(支給の決定の取消等)
第6条 町長は、虚偽の申請によりごみ袋等の支給を受けていることが判明したときは、前条第1項の規定による支給の決定を取り消し、支給を行ったごみ袋等を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月2日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第9号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月16日告示第75号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。