○中山町国土利用計画改定委員会設置要綱

平成22年5月18日

告示第31号

(目的)

第1条 中山町国土利用計画の円滑な改定とその促進を図るため、中山町国土利用計画改定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項を審議決定する。

(1) 国土利用計画の改定に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、委員会の目的遂行に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、課長会議開催要綱(昭和41年訓令第1号)第2条に定める会議構成員をもってあてる。

(委員長)

第4条 委員長は、町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(調整会議)

第7条 中山町国土利用計画の改定に係る素案を検討、調整するため、委員会に調整会議を置く。

2 調整会議は、副町長並びに総合政策課、産業振興課及び農業委員会の職員をもって組織する。

3 調整会議の事務を掌理するため、議長及び副議長1名を置く。

4 議長は、副町長をもって充て、副議長は建設課長をもって充てる。

5 調整会議は、所掌事務を遂行するため、必要に応じて議長が招集し開催する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

中山町国土利用計画改定委員会設置要綱

平成22年5月18日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年5月18日 告示第31号
平成24年3月19日 告示第23号
平成28年3月4日 告示第14号
平成31年3月29日 告示第49号