○中山町国土利用計画改定委員会設置要綱
平成22年5月18日
告示第31号
(目的)
第1条 中山町国土利用計画の円滑な改定とその促進を図るため、中山町国土利用計画改定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項を審議決定する。
(1) 国土利用計画の改定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、委員会の目的遂行に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、課長会議開催要綱(昭和41年訓令第1号)第2条に定める会議構成員をもってあてる。
(委員長)
第4条 委員長は、町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(調整会議)
第7条 中山町国土利用計画の改定に係る素案を検討、調整するため、委員会に調整会議を置く。
2 調整会議は、副町長並びに総合政策課、産業振興課及び農業委員会の職員をもって組織する。
3 調整会議の事務を掌理するため、議長及び副議長1名を置く。
4 議長は、副町長をもって充て、副議長は建設課長をもって充てる。
5 調整会議は、所掌事務を遂行するため、必要に応じて議長が招集し開催する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。