○中山町農地調査報償規程

平成22年5月14日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、中山町農業委員会委員又は中山町農業委員会で調査を委託した者(以下「委員等」という。)が農地調査を行った場合の報償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給)

第2条 報償は、次の各号のいずれかに該当する委員等に対して支給するものとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する権利の移動等に係る申請に関し、当該農地及び周辺の農地の利用状況等を把握するため現地を調査した委員等

(2) 法第30条第1項の規定による調査に従事した委員等

(3) その他中山町農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた農地の調査に従事した委員等

(報償)

第3条 報償は、調査に要した日数により支給し、1日当たり2,900円とする。

(調査状況報告書)

第4条 農地を調査した委員等は、調査の状況等について調査状況報告書(様式)に記載し、会長に提出するものとする。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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中山町農地調査報償規程

平成22年5月14日 告示第30号

(平成22年5月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年5月14日 告示第30号