○中山町子ども手当の支給日等に関する規則

平成22年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の規定に基づき町が支給する子ども手当の支払日及び支払方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条第4項ただし書の規定により支払うこととなる子ども手当は、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、当該各号に定める日以後、速やかに支払うものとする。

(1) 前支払期月に支払うべきであった子ども手当 支払うべきであったことが判明した日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当 支給すべき事由が消滅した日

(支払方法)

第3条 手当の支払は、町が指定する金融機関を通じ口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が認めるものは、この限りでない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

中山町子ども手当の支給日等に関する規則

平成22年6月1日 規則第9号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月1日 規則第9号