○中山町自動車整備管理規程

平成22年3月17日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「令」という。)第32条第2項及び中山町自動車管理規則(昭和48年規則第4号。以下「管理規則」という。)第10条第2項の規定に基づき自動車の安全運行を維持するために必要な点検及び整備の内容、これを確実に行わせる任に当たる整備管理者及び整備管理者の補助者(以下「補助者」という。)の職務権限等について定め、もって車両の安全の確保及び環境の保全等を図ることを目的とする。

(整備管理者の選任等)

第2条 整備管理者の選任は、令第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから管理規則第10条に基づき町長が任命する。

2 町長は、整備管理者を選任、変更若しくは解任したときその他令第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を国土交通省に届け出るものとする。

3 補助者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を満足する者又は研修等により十分な教育を受けている者)のうちから町長が任命する。補助者を選任した場合にあっても、車両の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有する。

4 整備管理者は、前項により補助者が選任された場合には、遅滞なく、その氏名等、所属及び補助する職務の範囲等について明確にする。これは、補助者の変更又は解任があった場合も同様とする。

5 整備管理者、補助者及び車両整備に関わる職員(以下「整備要員」という。)の氏名、連絡先等を見やすいところに掲示して職員に周知するものとする。

(補助者との連携)

第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携をとるものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録し、保存するものとする。

(調整等)

第4条 整備管理者及び補助者(以下「整備管理者等」という。)は、安全運転管理者と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議する。

2 整備管理者等は、車両管理状況について、毎月1回、総務広報課長に報告するものとする。

(整備管理規程の改廃)

第5条 整備管理者は、本規程の改正又は廃止をするときには、総務広報課長と十分調整するものとする。

(整備管理者の権限及び職務)

第6条 整備管理者は、令第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、職務を遂行するために必要な権限を有する。

第7条 整備管理者は、管理規則第10条第2項各号に掲げる職務を遂行するものとする。

(車両管理の範囲)

第8条 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する全ての自動車について前条の職務を遂行するものとする。

(補助者の権限及び職務)

第9条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等日常点検に関する職務を実施する。

2 補助者が前項の職務を行うにあたり疑義を生じた場合、故障の場合、事故が発生した場合又はその他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。

(日常点検)

第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検の内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検結果の報告等)

第12条 整備管理者は日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表(以下「日常点検表」という。)に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を日常点検表に記入しなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第13条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに安全運転管理者に連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。

(定期点検整備)

第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、自動車分解整備事業者に依頼するなどして、これを確実に実施しなければならない。

2 この場合の定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第48条に定めるものをいうが、車両の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは、適宜、1月自主点検などの点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保管管理)

第15条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び日常点検記録表に所定の事項を記入し、保存管理するものとする。

2 点検整備記録簿については当該車両に備え置くものとし、その写し等を安全運転管理者の事務室に保存することとする。

3 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備記録簿及びその写し等については点検基準第4条に定める期間以上、これを保存するものとする。

(臨時整備)

第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めることとする。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。

(分解整備)

第17条 整備管理者は、定期点検、臨時整備等において実施する作業が、法第77条に規定する分解整備に該当する場合には、必ず自動車分解整備事業者に作業を依頼するものとする。

(車両故障事故)

第18条 整備管理者は、車両故障に関係する事故が発生した場合には、安全運転管理者と連絡をとり、適切な措置を講じ原因の究明に当たるものとする。

2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両故障に関係する事故が発生した場合には、安全運転管理者を経て町長に報告するものとし、町長は、事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して国土交通省に報告しなければならない。

(車両成績の把握)

第19条 整備管理者は、各車両の使用年数、走行距離、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上に努めるものとする。また、保有車両について、不正改造等により保安基準違反となっていないかどうか等車両状態の把握に努め、保安基準違反となっている場合には、速やかに適切な整備を実施することとする。

(適正車種の選定、車両代替時期の把握)

第20条 整備管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について安全運転管理者に助言するものとする。

(燃料油脂、その他資材の管理)

第21条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適正に管理し合理的な運用を図るものとする。

(点検施設等の管理)

第22条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設整備及び自動車の保管場所の管理を行うものとする。

(整備管理者の研修)

第23条 整備管理者は、運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。

(補助者の指導教育)

第24条 整備管理者は、補助者に対して次の各号に掲げる指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

(1) 本規程の内容及び整備管理者選任前研修の内容

(2) 整備管理者選任後研修終了後には、その内容の周知

(3) 整備管理規程を改正したときは、改正後の内容

(4) 国土交通省等の機関から情報提供を受けたときは、その内容の周知

2 前項第1号にあっては、国土交通省が行う整備管理者選任前研修をあてる。

(指導教育)

第25条 整備管理者等は、自動車整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、整備要員、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中山町自動車整備管理規程

平成22年3月17日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)