○中山町さくらんぼ生産安定対策事業費補助金交付規程

平成22年3月29日

告示第16号

(目的及び交付)

第1条 この告示は、農業協同組合又は町長が認める農業者の組織する団体が、さくらんぼの生産安定を図るために実施する、さくらんぼポリネーション設置事業(以下「結実確保対策等事業」という。)を行う経費に対して、町長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、結実確保対策等事業のために支出する経費とし、補助金の額は、蜜蜂1群につき5,000円以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式1号)

(2) 事業収支予算書(様式2号)

(3) その他町長が必要とする書類

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則第14条の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式1号)

(2) 事業収支決算書(様式2号)

(3) その他町長が必要とする書類

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月13日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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中山町さくらんぼ生産安定対策事業費補助金交付規程

平成22年3月29日 告示第16号

(令和4年4月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 補助金/第5節 産業振興課
沿革情報
平成22年3月29日 告示第16号
令和2年3月18日 告示第22号
令和4年4月13日 告示第39号