○中山町さくらんぼ生産安定対策事業費補助金交付規程
平成22年3月29日
告示第16号
(目的及び交付)
第1条 この告示は、農業協同組合又は町長が認める農業者の組織する団体が、さくらんぼの生産安定を図るために実施する、さくらんぼポリネーション設置事業(以下「結実確保対策等事業」という。)を行う経費に対して、町長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、結実確保対策等事業のために支出する経費とし、補助金の額は、蜜蜂1群につき5,000円以内とする。
(1) 事業計画書(様式1号)
(2) 事業収支予算書(様式2号)
(3) その他町長が必要とする書類
(1) 事業実績報告書(様式1号)
(2) 事業収支決算書(様式2号)
(3) その他町長が必要とする書類
(雑則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月13日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。