○中山町町道認定の基準に関する要綱
平成22年3月3日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により、中山町の区域内に存する道路を町長が町道に認定する場合の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 町道が認定する道路は、道路幅員4メートル以上を有し、認定しようとする道路敷地内に私有地が存する場合には当該私有地について町に無償譲渡されることが確実な場合で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めた道路については、この限りでない。
(1) 公道間を連絡する道路
(2) 集落相互を連絡する道路
(3) 公共施設又は公益施設に通ずる道路
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他法令に基づき築造した道路
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他法令に基づき築造した道路
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令に基づき築造した道路
(7) 当該道路沿いに住宅が5戸以上建築されており、日常生活に必要な道路
(1) 町が新設又は改良する道路
(2) 歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路として山形県公安委員会の指定を受けた道路又は指定されることが確実な道路
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、町道認定の基準に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。