○長崎駅コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例

平成21年11月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、長崎駅コミュニティー施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鉄道利用者の利便に供するとともに、長崎駅を中心とした地域情報の発信や文化の振興を図り、地域の活性化及び町民の交流に資するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長崎駅コミュニティー施設

(2) 位置 中山町大字長崎4203番地14

(施設)

第4条 施設は、待合室、その他付帯する施設とする。

(管理の基準)

第5条 町長は、施設を常に良好な状態にあるように管理し、次に掲げる事項のために、効率的及び適正に運用を行わなければならない。

(1) 鉄道利用者の促進及び利用者の利便性の向上に関すること。

(2) 地域情報の発信に関すること。

(3) 町民の交流に関すること。

(4) その他地域の活性化等に関すること。

(禁止行為)

第6条 何人も施設において、次の掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設を毀損し、又は汚損する行為

(3) 物品その他の商品を販売する行為

(4) 政治活動、宗教活動及びこれに類する行為

(5) その他施設の管理上、支障があると認められる行為

(使用の禁止又は制限)

第7条 町長は、施設の損壊その他理由により、その使用が危険であると認める場合は、施設の保全と利用者の危険を防止するため、使用を禁止し、又は制限することができる。

(施設の使用)

第8条 施設内において、特別の設備又は器具等を設置して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長との間に協定等を締結し、使用しなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、前条の規定により協定等を締結し、施設を使用した場合は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者又は使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長崎駅コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例

平成21年11月30日 条例第19号

(平成21年11月30日施行)